TEL 042-5959-345
 column


 

   日 付                    業務主宰役員給与
  2010.3  
 3月も中盤となり、もうすぐ4月になります。
平成22年4月1日以後に終了する事業年度から特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の適用がなくなります。そこかしこで問題視されていた法律でした。その法律の廃止について、ある3人の税理士から意見を聞いてみました。
A税理士
「計算の仕組みが複雑でよく解らない法律だったから、結構あやふやのまま処理してたよ。だから廃止でよかったぁ。」
B税理士
「所得税法と法人税法の根本的な考え方をはき違えた法律だったね。だから、廃止となって当然だね。」
C税理士
「廃止されない方が良かったかもしれない。あの法律の影響で法人税の計算が複雑となり、それにより税理士の出番がある。素人では対応できない税理士の専門性が求められる法律だった。」

いろいろな捉え方がありますが、廃止でよかったと思います。




| home  | 事務所概要   業務案内   報酬料金   ご契約までの流れ   お問い合わせ | コラム目次 |