TEL 042-5959-345
 column


 

   日 付                    不納付加算税
  2010.1  
 1月20日は、納期限の特例が適用されている会社の平成21年下半期源泉所得税の 納付期限になります。経理担当の方は、納付忘れはございませんでしたでしょうか。
源泉徴収による所得税が、納付期限までに完納されなかった場合、税務署長は不納付加算税を徴収します。どのくらいの金額かと言うと、納付すべき源泉所得税額× 10%(税務署長からの納付請求を受ける前に、請求があることを察知して、納付したのではない場合は5%)が課されます。
 具体的な計算は、下記の通りです。
 納付すべき源泉所得税額1万円未満の端数切捨)×10(5)%
 =○○○(5千円未満切捨)
 全額1万円未満の場合は、全額切捨
 従業員さんの多い会社は、結構な額になると思います。
納付期限を忘れただけで、罰則的な税金を支払うことはとても勿体ないことです。
納付はお早めに。




| home  | 事務所概要   業務案内   報酬料金   ご契約までの流れ   お問い合わせ | コラム目次 |