| 2010.1 |
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1月20日は、納期限の特例が適用されている会社の平成21年下半期源泉所得税の 納付期限になります。経理担当の方は、納付忘れはございませんでしたでしょうか。
源泉徴収による所得税が、納付期限までに完納されなかった場合、税務署長は不納付加算税を徴収します。どのくらいの金額かと言うと、納付すべき源泉所得税額× 10%(税務署長からの納付請求を受ける前に、請求があることを察知して、納付したのではない場合は5%)が課されます。
具体的な計算は、下記の通りです。
納付すべき源泉所得税額※1万円未満の端数切捨)×10(5)%
=○○○(5千円未満切捨)
※全額1万円未満の場合は、全額切捨
従業員さんの多い会社は、結構な額になると思います。
納付期限を忘れただけで、罰則的な税金を支払うことはとても勿体ないことです。
納付はお早めに。
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