2009.12 |
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年末調整にあたり、パートで働きに出ているサラリーマンの妻が、自分のパート収入の金額を気にされる時期かもしれません。現在、政府税制調査会で扶養控除等の廃止について話し合われていますが、今年は下記の通りです。
@自分自身に所得税がかかるかどうか?
→パート収入のみで103万円以下なら所得税はかかりません。
A自分自身に住民税(所得割)がかかるかどうか?
→パート収入のみで100万円以下(東京都)なら住民税はかかりません。
B夫が配偶者控除を受けることができるかどうか?
→パート収入のみで103万円以下なら、夫が配偶者控除を受けることができます。
C夫が配偶者特別控除を受けることができるかどうか?
→パート収入のみで103万円超141万円未満であれば、夫が配偶者特別控除を受けることができます。
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